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MSU-A同窓会からのご挨拶

 ミネソタ州立大学秋田校の閉校から20年が経ちました。

 

​ 大学として存続はかないませんでしたが、MSU-Aで過ごした13年間に渡る私たちの青春の軌跡は心の中に確実に残されています。

 閉校と共に、同窓会組織も消滅してしまい、卒業生約1300名との連絡がつきづらい状況となってしまっていました。

 閉校から20年という2023年、当時の事務局長の鈴木力雄氏の全面的なご協力のもと、MSU-A同窓会を再結成することとなりました。

 同窓会再結成に先立ち、秋田在住のMSU-A卒業生を中心に、「MSU-A同窓会準備委員会」を立ち上げ、同年9月23日に同窓会の設立と、MSU-A Reunion 2023を開催いたしました。

 

 ご参加くださった皆様、そして海外からも駆けつけてくれた同窓生、教職員の皆様にも感謝申し上げます。

 

 

 MSU-A同窓 会長 西堀瑞穂(2期生)

​MSU-A同窓会役員

2023年9月、下記の通り役員を選出いたしました。引き続き皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

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会長 西堀 瑞穂

​(旧姓:中島)

2期生(Class of 1991)

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事務局 進藤 美香

​(旧姓:石川)

1期生(Class of 1990)

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監事 斎藤 拓則

​10期生(Class of 1999)

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副会長 ​安達 豪樹

​3期生(Class of 1992)

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事務局 北川 直江

(旧姓:大和田)

​2期生(Class of 1991)

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副会長 高橋 道生

1期生(Class of 1990)

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理事 川尻 佳紀

​8期生(Class of 1997)

MSU-A同窓会について

MSU-A同窓会の歴史は、1990年にミネソタ州立大学機構秋田校が設立され、2003年に閉校。MSU-A同窓会も解散となった。 2023年2月、MSU-A同窓会準備委員会サイト開設。 2023年9月23日 MSU-A同窓会第一回総会兼発足記念パーティーを行う。


【団体の名称】MSU-A同窓会 / MSU-A Alumni Asoociation 【設立要件】MSU-A同窓会則(案)(2023年9月23日施行予定) 【会員数】158名(2023.06.30現在) 【役員について】会長 西堀瑞穂 【役員構成】会長1名、副会長2名 理事3名 監査2名 【事業内容】 本会は、MSU-A(ミネソタ州立大学機構秋田校)の同窓生相互の親睦をはかり、国内外問わず活躍する同窓生を育んだMSU-Aの教育理念を顕彰することを目的として次の事業を行う。 1. 同窓会ホームページ、会員向けメルマガ、会員名簿、会誌等の刊行 2. 本会の目的を達成するために必要な交流事業の実施
【本会の沿革】 1990年 MSU-A開校 2003年 MSU-A閉校 2023年 MSU-A同窓会再結成

MSU-A同窓会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、ミネソタ州立大学機構秋田校同窓会(以下、「本会」と云う)と称する。
2 本会の略称は「MSU-A同窓会」とする。

(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を会長宅に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、MSU-Aで共に過ごした仲間の交流と親睦を図るとともに、MSU-Aの果たした業績を顕彰することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員への情報共有を目的としたホームページ、メーリングリストの管理運営
(2)名簿の作成・資料の収集と管理
(3)会員相互の交流のための同窓会の開催
(4)地域ごとの会員による支部活動の協力、支援
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)本会員 MSU-A卒業生、国内在住のMSU-A旧在籍者および旧教職員
(2)準会員 海外在住のMSU-A旧在籍者(交換留学生含む)
(3)賛助会員 本会の事業を協賛する者
(4)名誉会員 本会の活動において貢献が顕著で、会員の推薦があり理事会で承認された者

(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、本会ホームページの同窓会入会フォームにて必要事項を提出し、役員会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会費徴収に代わって、同窓会開催時に運営補助金として1,000円を参加費に含んで会員から徴収する。

(任意退会)
第8条 会員は、退会の意思を表示した任意の用紙・メール等の提出をもって、任意にいつでも退会できる。

第4章 総会

(総会)
第9条 総会は、国内在住の本会員をもって構成する。

(議決)
第10条 総会は、次の事項について議決する。
(1)会則の変更に関すること
(2)事業計画および収支予算の審議
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)役員の選任または解任の決議
(5)本会の解散に関すること
(6)その他、本会の運営に関する重要事項
2 ただし、緊急のやむを得ない事項があるときは、役員会の決議をもって処理し次回の総会の承認を求めなければならない。

(開催)
第11条 総会は、3年毎に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第12条 総会は、役員会の決議に基づき会長が招集する。

(開会)
第13条 総会は本会員の過半数(委任状含む)の出席がなければ開会することができない。

(議長)
第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が不在の場合は、副会長が代理を務める。

(議決)
第15条 総会における議決は、総会に出席した本会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成する。

第5章 役員と職務

(役員)
第17条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
(3)事務局 若干名(理事の中から任命)
(4)顧問 若干名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。

(役員の選任)
第18条 理事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、役員会の決議によって理事の中から選定する。
3 顧問並びに事務局は、役員会において決定、委嘱する。

(職務)
第19条 理事は、役員会を構成し、この会則で定めるところにより、本会の職務を執行し、監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
  2 会長は、本会を代表し、その事業を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
4 監事はいつでも、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5 顧問は役員会に出席し、意見を述べることができる。

(任期)
第20条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)
第21条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第22条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 役員会と職務

(構成)
第23条 本会に、役員会を置く。  
2 役員会は、すべての理事及び監事をもって構成する。

(権限)
第24条 役員会は、次の職務を行う
(1)事業計画及び収支予算の確定
(2)事業報告及び収支決算の確認
(3)会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第25条 役員会は、会長が招集する。

(議長)
第26条 役員会の議長は、会長とする。ただし、 会長が不在の場合は、副会長が代理を務める。

(決議)
第27条 役員会の決議は、委任状を含むすべての出席者の過半数をもって行う。

(ウェブ会議等による役員会の開催)
第28条 役員会は、十分な通信環境の下、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みが提供される場合に限り、ウェブ会議などで開催することができる。

(議事録)
第29条 役員会の議事については、議事録を作成する。

第7章 会計

(会計)
第30条 会の経費は、運営補助金、寄付金及びその他収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は3ヶ年とし、設立年度より4月1日に始まり3年後の3月31日に終わる。
3 収支計画並びに決算書を作成し、これを総会に報告し承認を得る。

第8章 会則の改正及び解散

(会則の変更)
第31条 この会則は、役員会での提議と総会の決議によって改正することができる。

(解散)
第32条 本会は、役員会での提議と総会の決議をもって解散することができる。

(残余財産の帰属)
第33条 本会が解散する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、本会の活動目的にふさわしい団体に寄与するものとする。

第9章 その他

(細則)
第34条 この会則に定めるもののほか、同窓会運営に必要な事項は細則に定める。

附則

1 この会則は、令和5年9月23日から施行する。
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